認可地縁団体と法人割

2016年10月24日

1.法人と均等割り

法人を設立する場合、「均等割」に注意する必要がある。

特に会社の場合、利益が赤字でも均等割がかかってくるため、

納税にそなえなければならない。

「均等割」とは、所得の有無にかかわらず、資本金などの金額や従業員数に応じて負担する法人住民税を指す。

ことあと参照する三島市の法人の場合、

資本金等1千万円以下かつ従業員数50人以下の場合、均等割金額は5万円となる。
さらに静岡県の法人県民税が、同様の条件の場合、2万1千円となる。
法人の市民税について|三島市

静岡県/県民税

基本的に「法人」であれば、この均等割が問答無用でかかることとなる。

2.認可地縁団体の場合

(1)原則

では、認可地縁団体を設立した場合、あるいは公益目的で一般社団法人等を設立した場合にはどうなるか。

まず、原則として均等割がかかることとなる。

所得の有無にかかわらず、資本金などの金額や従業員数に応じて負担すべき税金であるから。

(2)減免

しかしながら、その公益性を鑑み、一定の要件を満たせば、均等割が減免される場合がある。

自治会、町内会等の法人化(地縁団体の認可)|三島市

(「税金について」の欄を参照)

伊豆市のHPは一覧性があって理解しやすい。

地縁団体について|伊豆市役所

「認可後の地縁団体(4)税金」の欄を参照。

設立後、所定の手続きを踏めば、認可地縁団体(「収益事業」をおこなう認可地縁団体はまれと思われる。)であれば減免対象となるのだろう。

他方、一般社団法人等については、自治体により取り扱いが異なるらしく、収益事業を行わない、あるいは公益認定をうけるという場合にも、事前確認が必要になる。