設立時代表取締役の選定方法

2016年10月11日

1.どっち?

設立時代表取締役は、発起人の選定によるのか、設立時取締役の選定によるのか?

はたまた過半数による決定が許されるのか?

なお募集設立および各委員会設置会社については、検討対象外。

結論先取りすると、役会設置会社については47条に従い、役会非設置会社については(発起人が)定款で直接決めるというのがベター(つまり判然とする条文や解釈がない)。

2.条文を確認

(1)取締役会設置会社

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

第四十七条

設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(・・・)である場合には、設立時取締役(・・・)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

(・・・)

3  前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。 

(2)取締役会非設置会社

上記47条のような定めはない。

3.商業登記ハンドブックでは。

(1)

47条による方法に加え、定款で直接定める方法、あるいは、発起人または設立時取締役の互選によるとの定款の定めによる方法が許容されるとしている(論点解説を引用している。)。

いわば発起人が決めて良いとの考え方か。とはいえ、明確な条文が用意されている点に留意すべきでは。。

(2)

定款で直接定める方法は◎。

発起人または設立時取締役の互選によるとの定款の定めによる方法については微妙な感じ。

(成立後については)取締役の互選代表によるとの規定があるのであれば、設立時についても取締役の互選OKとなりそうな気もするが。。