合筆と(根)抵当権の抹消と登記識別情報

2017年12月15日

1.先例紹介

平成19年10月15日民二2205通知

担保権の登記がある土地について合筆の登記(建物の登記は合併の登記)がされた後に、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報は、合筆の登記後に存続する土地の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りる。

2.まとめ

合筆前の登記識別情報は必要ないということ。