株式会社の清算結了について

2021年10月24日

会社法(平成十七年法律第八十六号)
第五百七条 
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

清算事務が終了し、清算人によって作成された決算報告が株主総会において承認されると、清算は結了し法人格は消滅する。

とはいえ、条文上は「法人格は消滅する」とは記載されていない。

(清算株式会社の能力)
第四百七十六条 
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

その後に行われる「清算結了の登記」は報告的な登記であり、設立登記申請と異なり創設的な効力をもつわけではない。