目次
1.社会福祉法人の登記
(1)社会福祉法
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
(定義)
第二十二条
この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
(名称)
第二十三条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
なお、平成28年改正による変更が大だが、当該改正に伴う経過規程については言及せず。
(2)組合等登記令
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)
(適用範囲)
第一条 別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
名称 | 根拠法 | 登記事項 |
社会福祉法人 | 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) | 資産の総額 |
社会福祉法人の登記については、組合等登記令の適用がある。
(3)各種法人等登記規則
各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)
(趣旨)
第一条 会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人並びに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「各種法人」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「各種外国法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
社会福祉法人の登記については、各種法人等登記規則の適用がある。
2.社会福祉法人の機関設置と理事長の選定
(1)社会福祉法
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
(機関の設置)
第三十六条
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
(役員等の選任)
第四十三条
役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条、第七十三条第一項及び第七十四条の規定は、社会福祉法人について準用する。この場合において、同法第七十二条及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の資格等)
第四十四条
第四十条第一項の規定は、役員について準用する。
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
一 社会福祉事業について識見を有する者
二 財務管理について識見を有する者
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
(役員の任期)
第四十五条 役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
(理事会の権限等)
第四十五条の十三
理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 社会福祉法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
六 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除
5 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。
(理事長の職務及び権限等)
第四十五条の十七
理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 (・・・)
というわけで、理事長の選定にあたっては、つぎのような経緯をたどる。
- 評議員会における理事(6人以上)の選任
- 理事会における理事長(1人のみ)の選定
任期は、医療法人(シンプルな「2年」)とは異なり「選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」という株式会社方式である。
なぜ、医療法人は、この規定にしないのか・・。
(2)社会福祉法施行規則
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)
(理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)
第二条の十
法第四十四条第六項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該理事の使用人
三 当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
七 第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
(監事のうちの各役員と特殊の関係がある者)
第二条の十一
法第四十四条第七項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該役員の使用人
三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
七 当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該監事及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の合計数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
八 他の社会福祉法人の理事又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
九 第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
社会福祉法人における理事の資格制限は複雑である。
法44条3項以下で抜粋すると、つぎのとおり。
- 6人以上を選任
- そのうちに、つぎに掲げる者が含まれていなければならない。
- 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
- 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
- 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
さらに、親族運営を避けるために、つぎの要件も満たさなければならない。
- 各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が3人を超えて含まれてはダメ。
- 当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれてはダメ。
3.社会福祉法人の理事長の変更の登記
(1)社会福祉法
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
(登記)
第二十九条
社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
社会福祉法人は登記事項に変更があった際には、その登記をしなければならない。
(2)組合等登記令
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)
(変更の登記)
第三条
組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。
(設立の登記)
第二条
(・・・)
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
(商業登記法の準用)
第二十五条
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は組合等の登記について、同法第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は組合等の登記(第二十八条第六項の登記を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。
社会福祉法人のおいては「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」を登記する必要があり、この代表権を有する者には「理事長」が該当する(法45条の17)。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
(登記申請の方式)
第十七条
登記の申請は、書面でしなければならない。
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
七 年月日
八 登記所の表示
3 前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
(申請書の添付書面)
第十八条
代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第十九条
官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
4.社会福祉法人の理事長変更登記の添付書類
(1)社会福祉法
とくになし。
(2)組合等登記令
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)
(変更の登記の申請)
第十七条
第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
2 (・・・)
3 (・・・)
理事長の変更にあっては、その「変更を証する書面」を添付する必要がある。
規定が抽象的ではあるが、この点については、「平成29年2月23日民商第29号課長通知」が詳しい。
一般的に必要とされる書類は、つぎのとおり。
- 定款は原則不要
(法改正により選任機関が明確化されたため。定款で特別の定めをおいた場合には、定款の添付が必要。) - 旧理事長の退任を証する書面
(「任期満了により」と評議員会議事録に記載されていれば、それでOK。任期満了以外のケースについては省略。なお辞任の場合には準用される商業登記規則61条8項に留意。) - 新理事長の就任を証する書面
- 評議員会議事録(理事への選任)
- 理事会議事録(理事長の選定)
- 就任承諾書(理事長の理事及び理事長への就任承諾)
- 印鑑証明書
(準用される商業登記規則61条6項。くわしくは、後記(3)。) - 新理事について印鑑届
(3)各種法人等登記規則
各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)
(商業登記規則等の準用)
第五条
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第二条から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百四条まで、第百六条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十五条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について、同規則第一条の二第三項、第九十三条、第九十四条第二項、第九十五条、第九十六条第一項(第三号から第六号までを除く。)及び第二項並びに第九十七条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第九十六条第一項第二号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。
61条の準用は、一部のみとなる点に注意。
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)
(添付書面)
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
(・・・)
6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
(・・・)
8 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
(・・・)
理事長の変更にあたっては、つぎのとおり印鑑証明書の提出が必要となる。
- 理事会議事録に理事及び監事が押印した場合には、当該押印にかかる市町村長の作成した印鑑証明書。
- ただし、前理事長が前理事長の登記所届出印を押印しているケースでは添付省略が可能。
(この点の、細かな論点については言及しない。)
理事長が辞任する場合には、辞任を証する書面について、当該理事長の市町村長の作成した印鑑証明書の添付が必要。
ただし、これについても、登記所届出印を押印すれば省略可能。