1.理事とは
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
(役員等の選任)
第四十三条
役員【理事及び監事】及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条、第七十三条第一項及び第七十四条の規定は、社会福祉法人について準用する。この場合において、同法第七十二条及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の資格等)
第四十四条
第四十条第一項【評議員についての欠格条項】の規定は、役員について準用する。
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
一 社会福祉事業について識見を有する者
二 財務管理について識見を有する者
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
(役員の任期)
第四十五条
役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
最低6名。
任期は、いわゆる「2年」。
そして、資格制限が厳しい(詳細は省略)。
2.理事会とは
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
(理事会の権限等)
第四十五条の十三
理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 社会福祉法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
六 第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除
5 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。
理事長は、理事会において、理事の中から1名を選定する必要がある。
3.理事会の議事録
(1)議事録作成の義務
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
(理事会の運営)
第四十五条の十四
(・・・)
6 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
7 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(・・・)
(議事録等)
第四十五条の十五
社会福祉法人は、理事会の日(前条第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、前条第六項の議事録又は同条第九項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該社会福祉法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、第三項の許可について準用する。
評議員会議事録とことなり、議事録の署名押印等について規定がある。
- 出席した理事及び監事は、署名又は記名押印。
- 定款で定めることにより、署名又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長と監事に限定できる。
モデル定款では、つぎのとおり。
(議事録)
第二七条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。(備考一)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13318.html「社会福祉法人定款例」
記名押印ではなく署名とすることも可能。
(備考二)
定款で、署名し、又は記名押印する者を、当該理事会に出席した理事長及び監事とすることもできる(法第45条の14第6項)。
モデル定款によれば、出席した「理事」と「監事」が記名押印をすることに。
理事は最低6名、監事も最低2名と、上記規定では少なくとも8名の押印が必要となる。
そこで「備考二」では、法45条の14第6項を参照しながら「出席した理事長と監事」と定款規程を変えることも可とされている。
(2)議事録の記載内容
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)
(理事会の議事録)
第二条の十七
法第四十五条の十四第六項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第四十五条の十四第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第四十五条の十四第三項の規定により理事が招集したもの
ハ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第三項の規定により監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項
ロ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条
ハ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第一項
ニ 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項
六 法第四十五条の十四第六項の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席したものの氏名
七 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称
八 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があつたものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
二 法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
4.理事長の変更登記との関係
(1)各種法人等登記規則
各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)
(商業登記規則等の準用)
第五条
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項、第二条から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百四条まで、第百六条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項並びに同規則第一条の二第二項、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十五条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について、同規則第一条の二第三項、第九十三条、第九十四条第二項、第九十五条、第九十六条第一項(第三号から第六号までを除く。)及び第二項並びに第九十七条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第九十六条第一項第二号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。
商業登記規則61条の1項・6項・8項だけが準用。
(2)商業登記規則
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)
(添付書面)
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
(・・・)
6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
(・・・)
8 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
(・・・)
61条6項3号により、出席した理事及び監事が押印した印鑑について、市町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要がある。
ただし、前理事長が登記所届出印を押印している場合には省略が可能(この点の、細かな要件については言及しない。)。
なお、定款により押印するものを「出席した理事長と監事」に限定している場合には、この者の市町村長の作成した印鑑証明書を添付すれば足りる。