1.株式会社
会社法(平成十七年法律第八十六号)
(書面による議決権の行使)
第三百十一条
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
3 (・・・)
法務省令においては、つぎのとおり定められている。
会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
(書面による議決権行使の期限)
第六十九条
法第三百十一条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。(招集の決定事項)
第六十三条
法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。(・・・)
三 法第二百九十八条第一項第三号【書面による議決権行使】又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ (・・・)ロ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ (・・・)
2.一般社団法人
内容は株式会社と同じ。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
(書面による議決権の行使)
第五十一条
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
3 (・・・)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)
(書面による議決権行使の期限)
第八条
法第五十一条第一項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四条第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。(招集の決定事項)
第四条
法第三十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロ及びハに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ (・・・)
ロ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第三十九条第一項ただし書の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ (・・・)