会社法上、議事録に求められる押印ではなく、あくまで商業登記法上で求められる押印について。
1.まずはそれぞれの根拠条文を確認
(1)印鑑証明書
商業登記規則(昭和三十九年三月十一日法務省令第二十三号)
第六十一条
2 〈※就任承諾にかかる書面の印鑑証明書〉
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
3 〈※上記規定の役会設置会社における例外〉
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
4 〈※代表者選任書面にかかる印鑑証明書〉
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 (・・・)議長及び出席した取締役が株主総会(・・・)議事録に押印した印鑑
二 (・・・)取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 (・・・)出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
(2)本人確認証明書
商業登記規則(昭和三十九年三月十一日法務省令第二十三号)
第六十一条
5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。
ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
2.結論
というわけで就任承諾、選任書面、本人確認証明のいずれについても、「清算人」は対象となっていない。清算手続きだから良しとされているのか?条文趣旨は確認できていない。