目次
1.本店移転の決議の仕方
(1)定款変更をともなわない場合
取締役の過半数(または取締役会)における議決が必要。
なお各取締役への委任は不可とされる(商業登記ハンドブック参照。この点は、決議内容の具体性にも関連するのかな。)
会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
第三百六十二条
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
(・・)
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(・・)
第三百四十八条
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
(・・)
二 支店の設置、移転及び廃止
(・・)
(2)定款変更をともなう場合
株主総会の特別決議により定款変更(最小行政区画)にくわえて、上記決議。
2.現実の移転と決議上の移転日の関係
(1)本店移転の日
「移転日を決議して、その日に現実に移転させる」場合には、現実の移転日が本店移転日となる。
(2)現実の移転
「(すでに現実の移転はなされており)移転日を決議した」場合には、決議で定められた移転日が本店移転日となる。この場合に、移転日を決議日以降の将来の日付として、その将来日付が到来した日をもって登記申請できるのか?
なお未到来の日を移転日として登記申請することは不可。
将来日付とすることは下記先例から可能と考える。とはいえ、あまりにも決議上の予定日が先の場合にはダメなのではないか?
3.決議の日に幅を設けることができるか
たとえば8月に「10月中に本店移転」と決議することは可能か?
(下記先例から可能とも考えられるが、あまりに幅があるとダメになるのではないか?)
参考先例(支店に関するものだが)
昭和41年2月7日民事四発75回答(登記先例解説集221号168頁)
取締役会の議事録に記載されている支店移転の年月日と申請書に記載された支店移転年月日とが相違する場合の登記の受否について
議事録には
(1)「何年何月何日移転する」
(2)「何月何日頃移転する」(2月1日頃と決議して、2月1日又は2日に移転した場合をも含む。)
(3)「何月何日から何月何日までの間に移転する」
回答
(1)については、申請書の記載と添付書面の記載が抵触するものとして却下する。
(2)(3)については、決議の範囲内であれば、受理できる。
参考文献
商業登記書式精義(第4版)p233
「~決議により具体的に本店移転の場所、時期等を決定することを要する~」