「道路」の定義(道路法と建築基準法)

2016年9月18日

法律上「道路」とはどのように定義されているのか。

1.道路法上の定義

(1)ちなみに道路法とは?

道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)

第一条

この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。 

(2)道路法における「道路」の定義

第二条

この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

第三条

道路の種類は、左に掲げるものとする。

一  高速自動車国道

二  一般国道

三  都道府県道

四  市町村道 

3条各号に定められた「道路」となるには、各行政庁の指定(または認定)を受ける必要がある。

第三条の二

高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

第五条

第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。

第七条

第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が(・・・)、その路線を認定したものをいう。

第八条

第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 

2.建築基準法上の定義

(1)ちなみに建築基準法とは?

建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)

第一条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

およそ建築物が満たすべき最低基準を定めた法律になるのですが、この最低基準の一つとして「道路」に関する規定が存在する。一例として以下。

第四十三条

建築物の敷地は、道路(・・・)に二メートル以上接しなければならない。(・・・)。

(・・・)

2  地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物(・・・)又は延べ面積(・・・)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。 

(2)建築基準法における「道路」の定義

第四十二条

この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(・・・)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

一  道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二  都市計画法 、土地区画整理法 (・・・)による道路

三  この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

四  道路法 、都市計画法 、土地区画整理法(・・・) による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

五  土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法(・・・)によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(・・・)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。 

42条2項がよく聞く「2項道路」の定義となる。

以上の定義からわかるように、建築基準法上の道路のほうが道路法上の道路よりも定義の範囲が広い。また、私道(端的に言えば、一般の人が所有する道。)も建築基準法上の道路に含まれることで、私道の管理・処分について制限が課せられることとなる。

(3)建築基準法上の道路と指定されることによる利用制限

第四十四条

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。(・・・)。

(・・・)

第四十五条

私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる