1.管轄外本店移転の申請
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
(本店移転の登記)
第五十一条
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
新所在地に対する登記申請は、旧所在地を「経由」して、かつ旧所在地における登記申請と「同時」に申請する必要がある。
2.オンライン申請における「連件」設定
(1)商業登記で連件設定
オンライン申請をする際には、「連件申請」にするとのこと。
商業登記でも「連件申請」って使うんですね。
下記は法務省HP。
(2)組織変更や合併のときにも
組織変更における「解散」「設立」
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
第七十八条
株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
合併登記における「変更」「解散」も連件設定で申請。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
第八十二条
合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
2 前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
3 第一項の登記の申請と第八十条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の登記の申請については、適用しない。
合併登記において、たとえば3者間合併の場合には「変更」「解散1」「解散2」を連件にして申請。
(2つの合併について、同時に申請する。)