平成29.3.17民商第41号通達より
1.設立時取締役名義の口座もOK
設立時取締役名義の口座も、払込み先として認める。
この場合、発起人からの委任を必要とする。
2.条件付きで第三者OK
発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有しない場合に限り、口座名義人は発起人及び設立時取締役以外の第三者であっても差し支えない。
この場合にも、発起人から当該第三者への委任を必要とする。
3.委任が必要
上記1・2における発起人の委任は、発起人のうちの1人からの委任があれば足りる。
1は従来の実務の明文化と拡張(代表取締役でなくてもOK)。
2は第三者名義の口座への払込みについて限定的に認めたもの(外国資本の会社の設立要件緩和の一環)
3は、これまであまり意識してこなかったのですが、発起人からの委任をどのように受ければよいのかという点に言及。
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