たとえば、手が不自由で候補者の氏名が記載できない場合には、かわりに氏名を記載してもらうことが可能。
そのほかにも、状況に応じて、いろいろな方法がある。
わかりやすい記載が、つぎの金沢市HPにありました。
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/qa/43000/FAQ856.html
目次
1. 投票所で投票する場合
(1)点字投票
(2)代理投票
2.病院に入院または介護福祉施設に入所している場合
3.自宅で療養をしている場合
条文上は次の規定。以下、条文は公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)より。
なお、氏名ではなく政党名等を記載する場合もあるが、その点については省略。
(1)基本
第四十六条
衆議院(・・・)議員又は参議院(・・・)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
(2)点字投票
第四十七条
投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。
(3)代理投票
第四十八条
心身の故障その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(・・・)を記載することができない選挙人は、(・・・)、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(・・・)一人の氏名(・・・)を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
(4)特定施設における期日前投票
第四十八条の二
選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、(・・・)、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
(・・・)
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
(・・・)
7 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
(5)投票所に行かない投票
第四十九条
2 選挙人で身体に重度の障害があるもの(・・・)の投票については、(・・・)、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便(・・・)により送付する方法により行わせることができる。
3 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、(・・・)、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。