1.会社設立時の登録免許税の軽減
租税特別措置法(昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号)
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条
2 個人が、産業競争力強化法第百十四条第二項 に規定する認定創業支援事業計画に係る(・・・)認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援事業計画に記載された(・・・)特定創業支援事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、(・・・)同法 の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
二 合名会社又は合資会社 申請件数一件につき三万円
三 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
特定創業支援事業を受けた者の証明は、市区町村が証明書を発行。
2.近隣市町での近況
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3.根拠条文
産業競争力強化法(平成二十五年十二月十一日法律第九十八号)
第百十三条
市町村は、その実施しようとする創業支援事業(・・・)に関する計画(以下「創業支援事業計画」という。)を作成し、(・・・)これを集中実施期間中に主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
(・・・)
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その創業支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該創業支援事業計画が実施指針に照らし適切なものであること。
二 当該創業支援事業計画に係る創業支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
第百十四条
2 主務大臣は、認定市町村(当該認定に係る創業支援事業計画(・・・以下「認定創業支援事業計画」という。)・・・)が認定創業支援事業計画に従って創業支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。