所有者不明土地と現行法

2017年10月22日

1.森林法

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
(森林所有者を確知することができない場合における要間伐森林の間伐)
第十条の十一の六
市町村の長が第百八十九条の規定により要間伐森林通知の内容を掲示した場合において、その掲示に係る要間伐森林についての特定所有権及び特定使用権を取得しようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものは、同条の規定によりその要間伐森林通知が当該森林所有者に到達したものとみなされた日から六月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該特定所有権及び特定使用権の取得に関し裁定を申請することができる。

第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化
(公告の申請)
第十条の十二の二
地域森林計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不確知森林」という。)について、当該共有者不確知森林の森林所有者で知れているもの(以下「確知森林共有者」という。)が当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林をするため次に掲げる権利の取得をしようとするときは、当該確知森林共有者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、当該共有者不確知森林に係る次条の規定による公告を求める旨を当該共有者不確知森林の所在地の属する市町村の長に申請することができる。

(掲示)
第百八十九条
農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による通知又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知又は命令に係る森林、土地又は工作物等の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知又は命令の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報又は都道府県若しくは市町村の公報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報若しくは都道府県若しくは市町村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知又は命令は、相手方に到達したものとみなす。

2.農地法

(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)
第四十三条
農業委員会は、第三十二条第三項(・・・)の規定による公示をした場合において、第三十二条第三項第三号に規定する期間内に当該公示に係る農地(・・・)の所有者等から同条第三項第三号の規定による申出がないとき(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものである場合において、当該申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えないときを含む。)は、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、農地中間管理機構は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関し裁定を申請することができる。
2 第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第三十九条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「農地中間管理権」とあるのは「利用権」と、同項第四号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第五号中「借賃」とあるのは「補償金」と読み替えるものとする。
第三十九条
都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。

3.地方自治法(認可地縁団体)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百六十条の三十八
認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(・・・)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(・・・)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。

厳密に言えば「所有者が不明」なわけではありませんが。。

4.一般の土地について、どのような制度が予想されるか

(1)強制買取(補償金供託)型

公共の目的の強さと、私有財産に対する制約を最小限とする手当。

所有権となるか利用権となるか。

対価としての補償金の存在。

(2)時効取得型

公告を利用した簡易的な手続き。

所有権の取得。

乱用防止。実効的な公告方法。