まだegovに反映されていなかったので、条文引用は省略。
中小企業庁パンフレット
東京地方裁判所HP
所在不明株主の株式売却許可申立事件についてのQ&A | 裁判所
要するに、特例認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)12条)を受けることにより、所在不明株主の株式売却の手続の要件である「株主に対してする通知又は催告が,5年以上継続して到達しなかったとき」または「その株主が,継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったとき」の「5年」を「1年」とするもの。
会社法(平成十七年法律第八十六号)
(株式の競売)
第百九十七条
株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの
二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2 (・・・)(株主に対する通知の省略)
第百九十六条
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。