みなし解散と清算人  

2019年10月22日

1.みなし解散

会社法(平成十七年法律第八十六号)
第四百七十二条 
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。 

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
第七十二条 
会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。 

解散の登記が職権によりなされるが、「清算人の就任」については職権により登記はされない。

2.「清算人」には誰がなるのか

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第四百七十八条 

次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。

一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)

二 定款で定める者

三 株主総会の決議によって選任された者 

定款で定める者がいないかぎりは「取締役」がそのまま清算人にスライドする。

なお、取締役が権利義務取締役となっている場合にも、この者が清算人となる(昭和49年11月15日民四第5938号 民事局第四課長通知)。

3.「代表清算人」には誰がなるのか

第四百八十三条 

清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。 

みなし解散の場合には、清算人がそのまま代表清算人となる。

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