商号の英文表記

2016年10月11日

1.商号の英文表記

(1)商号の英文表記を定款で定める例

グローバル展開をおこなう会社では、定款上の商号の定めにおいて、日本語表記の商号(登記される商号)に加えて、商号の英文表記を定めているところがある。

例:株式会社三越伊勢丹ホールディングス

定款第1条

当会社は、株式会社三越伊勢丹ホールディングスと称し、英文では、 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.と表示する。

https://www.imhds.co.jp/content/dam/imhds/assets/pdf/ja/company/article20220627.pdf

【外部リンク:株式会社三越伊勢丹ホールディングスHPに掲載されている定款PDF】

(2)商号の英文表記の変更

英文表記を変更する場合、英文表記を定款で定めている場合は、当然ながら定款変更の手続きが必要となる。

2.法務省からの案内

(1)規則改正時の対応について

平成14年の商業登記規則改正により、商号登記をローマ字表記とすることが可能となっている。

なお改正時の法務省からの案内。

【外部リンク】法務省:既存の会社の定款の規定と登記手続の関係

改正前は、ローマ字等での登記ができなかったので、ローマ字等を利用した商号の会社は「登記上の表示」を定款において定め、これを登記していた。
(「第○条 当会社は,ABC Business Service株式会社と称する。登記上は,エイビーシー・ビジネス・サービス株式会社と表示する。英文では,ABC Business Service Co.Ltd.と表示する。」)

(2)上場会社における参考事例

【外部リンク】http://www.ds-pharma.co.jp/pdf_view.php?id=600

(大日本住友製薬のIR。「Sumitomo」を前にした。)

【外部リンク】http://www.syataku.co.jp/toinvestors/pdf/news160819_5.pdf

(日本社宅サービスのIR。「co.,ltd.」から「inc.」に。)