特別支援教育・特別支援学校

2016年2月16日

業務で関わりをもったので、すこしまとめてみました。

1.特別支援教育とは

まずは、文部科学省による「特別支援教育」の定義。

「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。 平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。

特別支援教育について:文部科学省

「平成19年4月」改正施行の前後での変化については、次のリンクを参照

学校教育法等の一部を改正する法律の公布について:文部科学省

2.学校教育法上の定義

「特別支援学校」について

学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

第七十二条  特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

第七十三条  特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。

第七十四条  特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。

 なお、第七十二条に規定する「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者」については、政令でその具体的程度が定められています(第七十五条)。詳細は後述。

 「特別支援学級」について

第八十一条  幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

2  小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる

一  知的障害者

二  肢体不自由者

三  身体虚弱者

四  弱視者

五  難聴者

六  その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

3  前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。

3.第七十二条に規定する「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者」の定義

学校教育法施行令(昭和二十八年十月三十一日政令第三百四十号)第二十二条の三に定められています。

学校教育法施行令

さらに、特別支援学級における教育を行うことが出来る児童の区分については、次のまとめを参照。

特別支援学級及び通級指導に関する規定:文部科学省

この段階で、知的障害と発達障害の差異や、通級指導について、疑問に思いましたが、本稿ではペンディングとさせていただきます(上記リンク先では、自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害への言及がなされています。)。

なお、発達障害については、次の法律で定義されています。

発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)

第二条  この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

ちなみによく聞くLDやADHDは、次の言葉の略語

LD:Learning Disability

学習障害 – Wikipedia

ADHD:Attention Deficit Hyperactivity Disorder

注意欠陥・多動性障害 – Wikipedia

言葉の海におぼれてしまった感があるため、もっと勉強して、別稿にて出直す予定です。