支配人(会社法上の)の印鑑届

2017年4月27日

1.支配人の印鑑届

記載要領は法務省HPより。

参考記事(外部リンク)


記載要領(PDF)への直リンクは下記。

2.関連条文

以下は関連条文。

(1)支配人とその登記について

参照条文

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

第十条  
会社(・・・)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

第十一条  
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2  支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3  支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第九百十八条  
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

参照条文

商業登記法(昭和三十八年七月九日法律第百二十五号)

第四十四条  
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2  前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一  支配人の氏名及び住所
二  支配人を置いた営業所
3  第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

(変更等の登記)
第二十九条 
商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
2 商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

参照条文

商業登記法(昭和三十八年七月九日法律第百二十五号)

第四十三条  
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一  支配人の氏名及び住所
二  商人の氏名及び住所
三  商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四  支配人を置いた営業所
2  第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

(2)支配人の印鑑登録

参照条文

商業登記法(昭和三十八年七月九日法律第百二十五号)

第二十条  
登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
2  前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
3  前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。

第十二条  
第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人(・・・)でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
(・・・)

 支配人は、登記所に印鑑を提出することができる。

登記所とは、本店所在地を管轄する登記所(会社の支配人登記は本店のみで登記されている。)

参照条文

商業登記規則

(昭和三十九年三月十一日法務省令第二十三号)

第九条  
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
(・・・)
三  支配人
支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
(・・・)
5  第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
一  (・・・)会社の代表者(法人である場合を除く。)(・・・)
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(・・・)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
(・・・)
三  支配人
商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
(・・・)

 会社の代表者が個人の印鑑署名書を添付するのに対して、支配人の場合には選任した商人(すなわち会社)の保証書を添付する。

なお、この保証書には当該代表者の登記所届出印を押印する。

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