借地上の建物の老朽化・立替

2021年6月4日

1.旧借地法による借地権

(1)朽廃による建物の消滅

借地借家法(平成三年法律第九十号)
附則第五条
この法律の施行【平成4年8月1日】前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
旧借地法
第二条
借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ六十年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ三十年トス
但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅ス
契約ヲ以テ堅固ノ建物ニ付三十年以上、其ノ他ノ建物ニ付二十年以上ノ存続期間ヲ定メタルトキハ借地権ハ前項ノ規定ニ拘ラス其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス

(2)

借地借家法(平成三年法律第九十号)
附則第七条
この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお、従前の例による。
2 第八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。
旧借地法
第七条
借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

2.

①土地所有者が遅滞なく異議を述べる

法定更新は生じない。従前の借地契約が継続し、当該借地契約における借地期間満了時に更新の可否が判断される。

②土地所有者が異議を述べない

法定更新が生じる。
建物滅失の日から、普通建物の場合には、20年間存続する。