「の」取りの実施(○番地の△→○番地△)

2018年8月10日

1.住所の「の」とり

住民票上の住所地番表記の変更について|和歌山市

以下抜粋。

「地番」とは土地登記簿の表題部に記載されている番号を指しますが、そこに「の」は記載されていません。したがって、厳密にいえば住民票上の住所地番も本来は「の」なしで記載すべき(・・・)

しかしながら、土地登記簿の前身である土地台帳の地番に「の」が使用されていた経緯から、土地台帳が土地登記簿に一元化された昭和46年以降、現在も住民票上の住所地番に「の」が残る市町村が数多く存在(・・・)

本市においては、平成27年7月に住民基本台帳システムの更新が行われ住民票の一括改製(住民票全件を最新の内容で書き直す作業)が必要となったため、「の」取りを実施(・・・)

なお、各種手続きを行うにあたり、これら住民票に基づく住所地番については、「○番地の△」も「○番地△」も同一のものとして取り扱っていただいて問題ありません。

2.当事務所においても

ちなみに弊所の主たる事務所の所在場所については、

従前より自発的に「の」取り(こういう言葉があるのは知りませんでした。)を行っていましたが、ある手続きで沼津市からのご指導を受け、現在では「の」を入れています。

地域によって様々なのですね。

以下も抜粋。

戸籍の本籍地番に関しては、平成7年に全国連合戸籍事務協議会から全国的に「の」取りを実施するよう通知がなされましたが、住民票の住所地番に関してそのような通知はなく、各市町村が独自の判断で「の」取りを行っています。
本籍地番の「の」取りが行われた際、「の」の記載の有無が本籍の同一性を損なうものではないという判断のもと、新たな記載を行う際には「の」を省くが、既に記載されている「の」をあえて訂正する必要はない旨の指針が示されていました。

上記の通知を確認できませんでしたが、勉強になりました。