民法(明治二十九年法律第八十九号)
(共同根抵当)
第三百九十八条の十六
第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
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「同一の債権の担保として」とは、
①担保すべき債権の範囲、②債務者、③極度額の3つを同じくする必要がある。
よって、たとえば確定期日は、共同根抵当権にあっても不動産ごとに定めることができる。
(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
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1項は、前条の3つの同一性に関するもの。「譲渡若しくは一部譲渡」については、債権者が変更するため。
(根抵当権の被担保債権の範囲)第三百九十八条の三
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第三百九十八条の四
(根抵当権の極度額の変更)第三百九十八条の五
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第三百九十八条の七
2項は、確定事由の同一性は要求されていないものの、一つでも確定事由が生じれば、共同根抵当権全体について確定する。
(根抵当権の元本確定期日の定め)第三百九十八条の六
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)
(申請情報)
第三条
登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
(・・・)
十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項別表(第三条、第七条関係)
五十六 根抵当権の設定の登記
ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨
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昭和47年8月14日 民事甲第3499号 民事局長通達
「共同担保として根抵当権の設定の登記を申請する場合には、『共同根抵当権設定』と記載する。」
登記研究 528号 183頁 質疑応答七二四七
「共同根抵当権の変更登記の申請書に記載する登記の目的は、・・・、『共同根抵当権変更』と記載すべき」
詳しい解説が登記研究 791号 177頁 実務の視点57に記載。
「共同根抵当権のすべてについて変更の登記を申請する場合の登記の目的は、・・・、『共同根抵当権変更』と記載すべき」