定時株主総会の開催について(法務省)

2020年3月23日

法務省:定時株主総会の開催について

新型コロナウイルス感染症の影響で、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について。

今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます

ただし関連して、ハイブリッド型バーチャル株主総会(!)について

「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました (METI/経済産業省)

※そもそも「ハイブリッド型バーチャル株主総会」とは?

取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会

① リアル株主総会

② バーチャル株主総会

③ ハイブリッド型

ということでしょうか?

※追記 同実施ガイドに用語の定義が記載されていました。

(同実施ガイドに直接リンク)

議事録にはどうやって書けばよいのだろうか。。