1.基準日とは
会社法(平成十七年法律第八十六号)
(基準日)
第百二十四条
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
基準日とは
2.基準日設定の公告
基準日設定の公告については、つぎの事項を公告する。
- 当該基準日
- 基準日株主が行使することができる権利
つぎのような期間制限がある。
- 基準日株主が行使することができる権利は、基準日から三箇月以内に行使するものであること。
- 公告は、当該基準日の2週間前までにすること。
3.基準日の利用例
(1)剰余金の配当
当社は、令和XX年XX月XX日を基準日と定め、同日午後XX時現在の株主名簿上の株主又は登録株式質権者をもって、剰余金の配当を受ける権利者と定めましたので公告します。
(2)株式の分割
当社は、令和XX年XX月XX日を基準日と定め、同日午後XX時現在の株主名簿上の株主をもって、その所有する株式XX株をXX株とする株式分割により株式の割当てを受ける株主と定めましたので公告します。