解散した法人の担保権抹消(令和5年4月1日施行)【その2】

2023年10月31日

1.解散した法人の担保権抹消(改正不登法70条の2)について

(1)改正概要を確認する

前記事(解散した法人の担保権抹消(令和5年4月1日施行)【その1】)において、概要を確認している。

本記事においては、前記事において確認できなかった「前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しない」場合について検討する。

なお、70条の2との関係においては「法人」に関する調査方法を確認すれば良いものの、自然人についても併せて確認をしていく。

(2)あらためて不動産登記法の規定を確認

参照条文

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)
第七十条の二 
登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

(除権決定による登記の抹消等)
第七十条 
(・・・)
2 前項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。
(・・・)

72条の2の規定により登記抹消申請をする要件は、つぎのとおり。

  • 共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散
  • 前条【70条】第二項に規定する方法により調査するも、法人の清算人の所在が判明しない。
  • そのため先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない
  • そして当該抵当権等の被担保債権の弁済期から三十年を経過
  • さらに当該法人の解散の日から三十年を経過

以上の要件を満たすと、単独で抵当権等の抹消申請が可能に。

では70条2項のいう「相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査」とは、どのような調査なのだろうか?

2.「相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法」とは

(1)不動産登記規則を確認

まずは条文を確認。長い!

参照条文

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

(法第七十条第二項の相当の調査)
第百五十二条の二 
法第七十条第二項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
一 法第七十条第二項に規定する登記の抹消の登記義務者(以下この条において単に「登記義務者」という。)が自然人である場合
イ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置
(1) 登記義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿(以下この条において「住民基本台帳等」という。)を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、除票の写し又は除票記載事項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書並びに戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下この条において「住民票の写し等」という。)の交付の請求
(2) (1)の措置により登記義務者の死亡が判明した場合には、登記義務者が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する登記義務者の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
(3) (2)の措置により登記義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
(4) (3)の措置により登記義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についてとる(2)及び(3)に掲げる措置
(5) (1)から(4)までの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、当該者が記録されている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対する当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し((1)の措置により交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求
ロ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者の死亡及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
(2) イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
二 登記義務者が法人である場合
イ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登記義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登記義務者の登記事項証明書の交付の請求
(2) (1)の措置により登記義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登記義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとる(1)に掲げる措置
ロ イの措置により法人の登記簿に共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登記の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
ハ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付(イの措置により登記義務者が合併により解散していること及び共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
(2) イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
ニ イ及びロの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 共同して登記の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
(2) イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付

(2)骨子だけ確認

【一 登記義務者が自然人である場合】

  • イ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査
    • (1)登記義務者が記録されている住民票・戸籍等の調査
    • (2)上記(1)で死亡が判明した場合には、その登記義務者の相続人調査。
    • (3)上記(2)により登記義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人の戸籍調査。
    • (4)上記(3)により登記義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人について上記(2)及び(3)の調査。
    • (5)上記(1)から(4)により共同して登記の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、その者の住民票上の住所を調査。
  • ロ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査
    (書面の送付は、書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による。)
    • (1)登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付
      【上記イの調査により、「登記義務者の死亡」及び「登記義務者又は相続人等の所在場所」が判明した場合を除く。】
    • (2)上記イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付

【二 登記義務者が法人である場合】

  • イ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の調査
    • (1)登記義務者の登記事項証明書の交付の請求
    • (2)上記(1)により登記義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登記義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人について登記事項証明書の交付の請求
  • ロ 上記イの措置により代表者(共同して登記の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下同じ。)として登記されている者が判明した場合
    • 当該代表者の調査として当該代表者の住民票・戸籍等の調査
  • ハ 共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在の調査
    (書面の送付は、書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による。)
    • (1) 登記義務者の不動産の登記簿上の住所に宛ててする登記義務者に対する書面の送付
      【上記イの措置により「登記義務者が合併により解散していること」及び「登記義務者又は承継者の所在場所」が判明した場合を除く】
    • (2)上記イの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
  • ニ 上記イ及びロの措置により共同して登記の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査
    • (1)共同して登記の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
    • (2)上記イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付

(3)要するに2つの調査が必要(者の調査と所在の調査)

  • 共に申請すべき者の調査
  • 共に申請すべき者の所在の調査

そして法人の場合には、つぎの区別も必要となる。

  • 法人自体について行う調査
  • 法人の代表者について行う調査

3.登記義務者が自然人の場合の「申請をすべき者の調査」

(1)登記記録から確認できる登記義務者の住民票等を調べる

まずは、登記記録より登記義務者の「氏名・住所」を確認。

そこから、登記義務者が記録されていると思われる、つぎの情報を調査する。

  • 住民票(又は除票)
  • 戸籍の全部事項証明書(又は除籍謄本等)
  • 戸籍の附票(又は除附票等)

いずれにせよ規則上で、調査すべき書面が明記されているのが助かる(職務上請求の直接的な裏付けになる)。

(2)登記義務者の死亡⇒その相続人を調べる

この点は、一般的な戸籍調査となる。
なお、条文上「出生時から」とされている点に留意。

また、相続人の死亡が判明した際には、さらにその相続人を調査する。

(3)「共同して登記の抹消の申請をすべき者」の住民票上の住所を調べる

登記名義人であれば、上記(1)で住所調査も行っていることになる。
そして、上記(2)の場合については、戸籍調査のあとに「共同して登記の抹消の申請をすべき者」となる相続人(又は相続人の相続人)の住所を調べることとなる。

4.登記義務者が自然人の場合の「申請をすべき者の所在の調査」

(1)発送手段の指定

つぎの方法で、登記義務者にあてて書面を発送する。

  • 書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法

日本郵政発行の書類で送付先が確認できるようなものということか?
レターパックプラスは送付先住所の確認ができないから不可か?

(2)送付先の指定

送付先は、原則として、つぎの2つ

  • 登記義務者の不動産登記記録上の住所
  • 「共同して登記の抹消の申請をすべき者」が所在すると思料される場所

ただし、(1)登記義務者の死亡が確認され、かつ(2)「共同して登記の抹消の申請をすべき者」が所在すると思料される場所が判明した場合には、登記義務者の不動産登記簿上の住所への送付はしなくても良い。

5.登記義務者が法人:「申請をすべき者(と代表者)の調査」

(1)登記記録から確認できる登記義務者の法人登記記録を確認する

登記義務者の登記事項証明書の請求をする。

ここで「合併による解散」が確認できた場合には、承継先の法人を調査する。

(2)代表者の住民票上の住所を調べる

上記(1)により確認ができた代表者の住民票上の住所を調べる。

合併以外の理由により解散していた場合には、「代表者=清算人又は破産管財人」となる。

6.登記義務者が法人:「申請をすべき者(と代表者)の所在の調査」

(1)発送手段の指定

つぎの方法で、登記義務者にあてて書面を発送する。

  • 書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法

発送方法に関する疑問は上記4(1)と同じ。

(2)送付先の指定

送付先は、原則として、つぎの4つ

  1. 登記義務者の不動産登記記録上の住所
  2. 上記5(1)の調査により合併先の法人が確認できた場合には、当該法人が所在すると思料される場所(当該法人の登記記録上の本店所在地等が該当するのだろうか?)
  3. 「共同して登記の抹消の申請をすべき者」の登記記録上の代表者の住所
  4. 上記5(1)(2)の調査により当該代表者が所在すると思料される場所が判明したときには、その場所宛。

ただし、(1)登記義務者の合併解散が確認でき、かつ(2)「共同して登記の抹消の申請をすべき者」が所在すると思料される場所が判明した場合には「登記義務者の不動産登記記録上の住所」への送付は不要となる。

また支店の登記に関しては登記研究908号17頁を参照のこと。

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