登記識別情報の通知を希望しない場合

2019年7月18日

登記識別情報の通知を希望しない場合に、

その旨を申請書に記載すれば、それだけでよいか?

1.不動産登記のQ&A210選(7訂版)P.18

→委任状にも書いてね。

2.登記研究758P.168

→委任状にも書いてね。ただし、例外として・・・。

3.趣旨

きわめて秘匿性の高い情報である、登記識別情報を、申請人以外のものに通知する場合には、単に登記申請に関する授権では不十分であり、特別の委任が必要(不動産登記規則62条2項)。

同様に、重要な情報である登記識別情報の通知を受けるかどうかは、代理人ではなく申請人自らが判断すべき内容である。

したがって、委任状に「通知を要しない」旨が明確に記載されていなければならない。

4.例外のケースについて

上記登記研究のケースは、抵当権の一般承継の申請と同抵当権の抹消登記の申請が一緒になされたケース。

ほかにも、数次相続のケースで、死者名義の登記をいれるときなんかも、同じことが言えるような気がします。

とはいえ、上記1の文献では、上記2は限定的に考えられるべきだとの見解なので、死者名義の登記をいれるときにどうかは、消極か?

参照条文

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
第六十二条
次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。
一 法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合 当該法定代理人
二 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。) 当該法人の代表者
2 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。