監査役の退任

1.条文

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(監査役の任期)
第三百三十六条 
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

2.整理

(1)任期満了

監査役は、その任期の満了により退任する。
任期は原則として4年。非公開会社においては10年まで伸長可能。
336条3項に該当するケースを除き、任期の短縮は不可。

(2)監査役を置く旨の定款の定めを廃止

置く旨の定款規定の廃止により、監査役の「任期は満了」し退任する。

(3)監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更

監査役の設置ができないため。こちらも変更により「任期は満了」し退任する。

参照条文

(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条 
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない
(・・・)

(4)監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止、または非公開会社が公開会社となる定款変更

他の変更に伴い、この規定が廃止されるケースがあることに留意。

参照条文

(定款の定めによる監査範囲の限定)
第三百八十九条 
公開会社でない株式会社監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
(・・・)

そもそも、監査範囲を限定できるのは、つぎの会社に限る。

  • 公開会社でない会社
  • 監査役会設置会社でない会社
  • 会計監査人設置会社でない会社
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