建設業法40条の許可票(看板)の記載内容について

1.建設業法における掲示義務

(1)条文

参照条文

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

(標識の掲示)
第四十条
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(定義)
第二条
(・・・)
3この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
(・・・)

(2)整理

掲示に関するルールはつぎのとおり。

  • 建設業者(許可を受けて建設業を営む者)に掲示義務がある
  • 店舗 または 建設工事の現場
  • ただし工事現場にあっては「発注者から直接請け負つたものに限定」。
  • 公衆の見やすい場所に掲示
  • 掲示内容は国土交通省令で定められる

国土交通省令(建設業法施行規則)については、次項のとおり。

2.工事現場における標識の記載事項

(1)条文

参照条文

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

(標識の記載事項及び様式)
第二十五条 
法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一 一般建設業又は特定建設業の別
二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三 商号又は名称
四 代表者の氏名
五 主任技術者又は監理技術者の氏名
2 法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。

(2)整理

様式29号は、下記リンクにて確認可能

3.様式29号をみる

(1)記載事項

  • タイトル「建設業の許可票」
  • 建設業者の商号又は名称
  • 建設業者の代表者の氏名
  • 主任技術者の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号
  • 許可を受けた建設業
  • 許可番号
  • 許可年月日

(2)様式に付記されている記載要領から

【その1】
主任技術者の欄は、法26条2項に該当する場合には、「監理技術者」について記載をする。

【その2】
専任の有無については、法26条3項本文に該当する場合には「専任」、同項1号に該当する場合には「非専任(情報通信技術利用)」、同項2号に該当する場合には「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載する。

【その3】
資格名の欄は、法7条2号ハまたは法15条2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格名を記載する。

【その4】
資格者証交付番号は、法26条3項の規定により「専任」の監理技術者をおく場合に、当該監理技術者の資格者証の交付番号を記載する。

【その5】
許可を受けた建設業の欄は、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載する。

(3)関連条文(法7条2号ハまたは法15条2号イ)

参照条文

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

(【一般建設業】許可の基準)
第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(・・・)
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ(・・・学歴+実務経験・・・)
ロ(・・・実務経験・・・)
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(・・・)

(【特定建設業】許可の基準)
第十五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(・・・)
二 その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ (・・・一般建設業の専任技術者要件+指導監督的実務経験・・・)
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(・・・)

参考記事(外部リンク)

国土交通省HP「建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者」へのリンク

参考記事(外部リンク)

国土交通省HP「建設業法第十五条第二号イの国土交通大臣が定める試験及び免許」へのリンク

参考記事(外部リンク)

国土交通省HP「建設業法第十五条第二号ハの規定による同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者」へのリンク

(4)関連条文(法26条2項)

参照条文

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条
(・・・)
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
(・・・)

(5)関連条文(法26条3項)

参照条文

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条
(・・・)
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
二 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者
(・・・)

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