1.判例変更か?!
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心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変える際、生殖機能を失わせる手術を必要とする法律の規定は憲法に違反するか――。この点について最高裁は7日…
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2.条文の確認
参照条文
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)
第三条
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 二十歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
性同一性障害の方で、上記5つの要件を満たす方においては、請求により「性別の取扱いの変更の審判」を受けることができる。
このうち、4号と5号は、適合手術を求めるものである。
3.性同一性障害とは?
参照条文
第二条
この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
定義規定においても、
「身体的に他の性別に適合」させようとする意思と、「社会的に他の性別に適合」させようとする意思が求められている。
むむむ。
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