定款の認証に関する公証人法施行規則の改正(平成30)の施行規則

2019年7月10日

1.公証人法施行規則

公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)

附 則 (平成三〇年一〇月一二日法務省令第二六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年十一月三十日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた嘱託に係る会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証に関する手続については、なお従前の例による。

法改正の際に、改正前の法規を適用するのか、改正後の法規を適用するのかは、上記のような附則で定められています。

2.実質的支配者となるべき者の申告

上記は、「定款認証手続きにおいて、法人成立の時に実質的支配者となるべき者の氏名・住居・生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告すべし」との改正につき、施行日前に実施された認証手続きについては従前の例に従う、すなわち「改正後の手続きにそって、やり直すことは不要」としたもの。

最近施行された相続法改正についても、同様に附則がありますが、これについては条文毎に適用の仕方が異なるので注意が必要です。

一例

民法(明治二十九年法律第八十九号)
附 則 (平成三〇年七月一三日法律第七二号)
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(・・・)
第五条
新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。
(・・・)
(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
第八条
新民法第千七条第二項及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
2 新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない