1.一世一元の詔
慶応4年を改めて明治元年とするとともに、天皇一代に元号一つという一世一元の制を定めた。
以下、引用(引用するものの、読めない。)。
今般 御卽位御大禮被爲濟先例之通被爲改年號候就テハ是迄吉凶之象兆ニ隨ヒ屢改號有之候得共自今 御一代一號ニ被定候依之改慶應四年可爲明治元年旨被 仰出候事
詔書
詔體太乙而登位膺景命以改元洵聖代之典型而萬世之標準也朕雖否德幸賴 祖宗之靈祇承鴻緖躬親萬機之政乃改元欲與海內億兆更始一新其改慶應四年爲明治元年自今以後革易舊制一世一元以爲永式主者施行
明治元年九月八日
現代語訳はこちらを参照ウィキペディア。
2.元号法(昭和五十四年六月十二日法律第四十三号)
元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
元号を改める政令(昭和六十四年一月七日政令第一号)
内閣は、元号法 (昭和五十四年法律第四十三号)第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
3.明治の前
明治の前は、コロコロと元号がかわっている。
- 安政(あんせい):1854年から1860年
- 万延(まんえん):1860年
- 文久(ぶんきゅう):1861年から1864年
- 元治(げんじ):1864年と1865年
- 慶応(けいおう):1865年から1868年
当然ながら西暦年とぴったり一致するわけではない。
なお、いずれも孝明天皇の時代。