1.税務分野ですが・・
専門外分野ですが、後見実務の一知識として。
参考にされる方は、税務専門家に確認をお願いします。
次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法(注) これらの法律に基づいて支払を受ける年金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったもの(未支給年金)があるときには、その受給権者の遺族で一定の要件に該当する人がその人の名前でその未支給年金の支給を請求することができます。この遺族が支払を受ける未支給年金は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します(これらの法律の規定により課税されないものとされているものを除きます。)。
2.非課税
非課税になる。
ただし、未支給年金については、注意書きにもあるように、遺族自身の固有の権利に基づき受給するものであるから、一時所得となる。
3.介護年金
ちなみに、保険会社との保険契約に基づき給付を受ける「介護年金」(「認知症」や「寝たきり」など保険契約で定められた状態になった場合に給付される保険金)も、所得税の課税対象にはならないとされる。
ただし、保険契約の内容によるところなので、保険会社に確認を取るべし。