介護保険制度について

2016年3月21日

介護保険制度も、国の制度であるから法律に従って整備されているのですが、介護保険法なんて読んだことないなと思ったので、すこし整理してみました。

特に、第1号被保険者と第2号被保険者の相違について確認したかったので、それらの点について、以下で条文を抜粋しています。

まとめとしては次のとおり。

1.第1号被保険者

〇 65歳以上の者
〇 保険受給の要件
 ・要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)
 ・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)
〇 保険料負担は、市町村が徴収(原則、年金から天引き)

2.第2号被保険者

〇 40歳から64歳までの医療保険加入者

〇 保険受給の要件

要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の
加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定

〇 保険料負担は、医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収

ここから条文抜粋。

3.介護保険の目的

まずは目的。

介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)

第一条  この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

4.保険給付について

 続いて保険給付について(4項もついでに抜粋。)

第二条  介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

4  第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

5.保険給付の要件

保険給付の要件については、すこし条文を飛ばして19条。

第十九条  介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。

2  予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。

6.要介護者・要支援者について

 「要介護者」「要支援者」の定義はつぎのとおり。

第七条

3  この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一  要介護状態にある六十五歳以上の者

二  要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

4  この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一  要支援状態にある六十五歳以上の者

二  要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

 上記で、年齢による2つの区分が登場するが、この区分は、概ね以下に対応する(注:医療保険加入の有無。)。

第九条  次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

一  市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)

二  市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)

受給要件に関する条文の確認は以上。

7.介護保険料の徴収

以下は、保険料徴収について。

(1)第2号被保険者

第2号被保険者については、国民健康保険法にて確認。

第百二十九条  市町村は、介護保険事業に要する費用(・・・)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

2  前項の保険料は、第一号被保険者に対し、(・・・)保険料額によって課する。

4  市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。

国民健康保険法(昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号)

第七十六条  保険者は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条 に規定する組合にあつては、同法 の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。(・・・)

2  前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。

 (2)介護納付金

「介護納付金」というのは、医療保険者(国民健康保険においては「市町村及び特別区」等。)に対して、介護保険法により支払いが義務付けられているお金。いちおう介護保険法より条文抜粋。

第百五十条  支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(・・・)ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
2  医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法 の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負う。

年金の支給開始年齢が引きあがったら、被保険者区分もかわるんでしょうかね。