投票立会人(公職選挙法)

1.投票立会人とは

(1)公職選挙法

参照条文

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

(投票立会人)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(2)具体的な役割

参照条文

(代理投票)
第四十八条 
心身の故障その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第四十六条第一項から第三項まで、第五十条第四項及び第五項並びに第六十八条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
3 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

(選挙人の確認及び投票の拒否)
第五十条 
投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
5 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。

(投票録の作成)
第五十四条 
投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票箱等の送致)
第五十五条 
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(・・・)を開票管理者に送致しなければならない。ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。

参照条文

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)

(投票用紙の交付)
第三十五条
投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後(・・・)に、当該選挙人に投票用紙を交付しなければならない。
(・・・)

(投票用紙の投入)
第三十七条
法第四十八条第一項に規定する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第四十三条
法第五十三条第一項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、一の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。

以上は法令のなかから、気づいた条項を抜粋したもの。

予想以上に重責である。

(3)選任の方法

上記38条により、つぎのとおり「市町村の選挙管理委員会」が選任を行う。

  1. 各選挙ごとに選任する。
  2. 選挙権を有する者の中から選任する。
  3. 選任にあたり、本人の承諾を得る。
  4. 二人以上五人以下の投票立会人を選任する。
  5. その選挙の期日前三日までに、本人に通知する。

選任するのも一苦労である。

参照条文

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)

(投票立会人の氏名等の通知)
第二十七条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十八条第一項の規定により投票立会人を選任した場合には、直ちに当該投票立会人の住所及び氏名並びに当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称(投票所が開いている時間の一部について投票に立ち会わせる投票立会人を選任したときは、当該投票立会人の住所及び氏名、当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称並びに当該投票立会人が投票に立ち会うべき時間)を当該投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

2.各地における投票立会人の選任方法

(1)地元自治会に要請?

三島市・・・。

(2)募集!!

インターネット上でいくつも事例は確認できたが、例として下関市。

「7.注意事項」には、次のとおり記載されている。

  • 休憩は随時あります。
  • 立会い中は投票所からは出られません。
  • 投票日当日の投票立会人の2人のうち1人は、投票所閉鎖後、投票管理者とともに投票箱を開票所へ運んでいただきます。

ちなみに、「立会い中」とは、次の時間である。

  • 期日前投票所 8時30分から20時まで(投票所によって時間が異なる場合があります。)
  • 当日投票所   7時から20時まで(一部の投票所は7時から19時まで)

おどろきである。

(3)解決事例?

内閣府HPにつぎのような記事が掲載されていた。

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とりわけ投票立会人に注目すると、従前「各投票区における選挙人名簿に登録された者」となっていた要件が、「選挙権を有する者」と変更されていたようだ。

上記にて参照した公職選挙法の規定のとおりである。

そうなると、別に地元の人がやる必要性はないわけで。

3.おわりに

誰がやるかも大事であるが、柔軟な交代(例:リレー方式)も検討してほしい。

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