1.印紙税法の規定
印紙税法(昭和四十二年五月三十一日法律第二十三号)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
別表第一 課税物件表
課税物件
物件名:定款
定義:定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。
非課税物件:株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの
要素としては,(1)会社,(2)設立,(3)原本。
ただし,(4)株式会社又は相互会社の定款のうち公証人の保存するもの以外のものは非課税になる。
2.国税庁の質疑応答事例での補足
以下,抜粋。
(1)会社の定義
定款とは、(・・・各種法人の・・・)組織や活動を定めた根本規則又は根本規則を主に記載した書面をいいますが、このような定款のうち、印紙税の課される定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の設立のときに作成される原本に限られます(第6号文書の定義欄1)。
(2)認証との関係
株式会社及び相互会社の定款については、公証人の認証を要することとされており、公証人の認証を受けることがその効力発生の要件になっています。したがって、これらの会社等の定款であっても、公証人の認証を受けていないものは印紙税法上の定款には該当しません。
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