目次
1.基本の条文
民法(明治二十九年法律第八十九号)
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
2.養子縁組の主な成立要件
- お互いに縁組をする意思があること(802条1項)
- 養親となる者は成年であること(792条)
- 養子が養親よりも年上でないこと(793条)
- 養子が養親の尊属でないこと(793条)
- 養子が養親の嫡出子でないこと(先例)
なお未成年者を養子とする際には要件が追加となるので注意(参照:民法795条(共同縁組)、798条(家庭裁判所の許可)。)
3.配偶者のある者が養子縁組をする場合
(1)条文
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(2)配偶者のある者が養子縁組をするときには
未成年者を養子とする場合には、配偶者とともに縁組すること。
(ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者が意思表示をすることができない場合は、単独でもOK。)
成年を養子とする場合には、配偶者の同意を得て縁組をすること。
(ただし、共同縁組する場合又は配偶者が意思表示をすることができない場合は、同意を得ることは不要。)
4.養子縁組の効果
(1)民法上の効果
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(養子の氏)
第八百十条
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
(2)戸籍の変動
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
第十八条
父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
② 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
③ 養子は、養親の戸籍に入る。

