医療法人に関する情報の調査及び分析等(医療法69条の2)【その2】

1.「医療法人に関する情報の調査及び分析」に関する報告義務

(1)医療法69条の2の新設

趣旨等については、別記事を参照のこと。

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(2)報告義務の内容について確認

報告すべき情報の内容は、大まかに分類すれば、つぎのとおりです。

  • 病院又は診療所における収益及び費用に関する情報
  • 職種別の給与(給料・賞与)及び人数

2.報告すべき内容

(1)病院・診療所の基本情報

法人番号や医療機関コード、病院・診療所の所在地・名称などを記載します。

また、病院・診療所に関する、つぎのような情報も報告することとなります。

  • 役員数及び職員数(常勤換算した人数)
  • 主たる診療科

(2)病院・診療所の収益及び費用の内容

基本的には事業報告における数字の報告と大差ないように感じますが「材料費等の内訳」については特徴的な報告事項といえます。

(3)病院・診療所の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項

報告事項が非常に細かく記載されています。

「常勤職員と非常勤職員の区分」「給料と賞与の区分」など

3.「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について

厚生労働省のHPでは「『医療法人に関する情報の調査及び分析等』の取扱い(第2版)について」が公表されています。

このなかで、各項目の定義や報告方法などが、非常に細かく定められています。

事務作業を徒に増加させることについては、あまり考慮されていないようです。
この程度の情報は、すぐに報告できるような体制を整えておくべし、とのメッセージでしょうか。

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