商業登記規則等の改正(令和4年9月1日から)

1.法務省HPより

令和4年9月1日から、商業登記に関連して次の4点が改正となります。

2.改正点について

(1)支店の所在地における登記の廃止について

支店所在における登記が廃止となります。

(2)電子提供措置をとる旨の定めが登記事項となることについて

残念ながら業務では関係することがなさそうですが、電子提供措置に関する登記についての案内です。

振替株式を発行する会社については、電子提供制度を利用することを義務付けがなされているため、本登記が必要となってくるのですが・・・。

(3)会社代表者等の住所の非表示措置について

対象となるのは、つぎの方々です。

  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者
  • ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがある者
  • その他これらに準ずる者

なお「同時に施行を予定していた登記情報提供サービスにおける会社代表者等住所の一律非表示については、施行を延期し、引き続き検討を進める」とされています。

(4)併記可能な旧氏の範囲の拡大について

婚姻前の旧氏以外にも、登記可能となりました。

たとえば次の旧氏。

  • 養子縁組前の旧氏
  • 離婚後婚姻中の旧氏

くわしくは項を改めます。

3.併記可能な旧氏の範囲の拡大について

(1)対象範囲の拡大

対象範囲の拡大については前項記載のとおり。

(2)申出の方法

会社の代表者は、申出書に必要事項を記載し、必要な書面を添付して申出をします。

申出に際しては、申出書に当該会社の代表者が登記所に提出している印鑑を押印しなければなりません。

(3)申出の際の必要書類

申出書のほか、つぎの書類が必要となります。

  • 併記しようとする旧氏の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍抄本等
  • なお、住民票やマイナンバーカード、運転免許証に既に併記されている旧氏と同じ旧氏の併記を希望する場合には、これらの写しのみでもOK