1.株式会社における清算結了
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第五百七条
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
というわけで、会社法施行規則をさらに参照。
会社法施行規則 (平成十八年法務省令第十二号)
(決算報告)
第百五十条
法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
ちゃんと条文に記載されており、これにそって決算報告を行い、株主総会で承認を受けることとなる。
また、登記申請においては、決算報告書を承認した株主総会議事録(内容として決算報告書も確認できるもの)を添付することとなる。
2.合同会社における清算結了
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第六百六十七条
清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。
2 社員が一箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。
合同会社の場合には、清算に係る計算をして、これについて社員の承認を受ける。
「清算に係る計算」の具体的内容は、明示されていない。
法務局申請例は、書式精義の申請例と一緒だったが、どうして、そうした内容になるのかは不明。