社員から委任を受けて司法書士が電子定款を作成した際に、
登記申請に際して、
(1)電子署名付きの定款を添付する必要があるか。
(2)定款の代理作成にかかる委任状の添付が必要あるか。
以下、ハンドブックを参照。
(1)電子署名付きの定款を添付する必要があるか。
必要アリとされる。
これについて、代理人が電子署名した定款ではなく、「同一情報である」旨の奥書付き(公証人の発行するアレ)で定款内容を紙に印刷したものを添付するのは不可とされる。
(2)定款の代理作成にかかる委任状の添付が必要あるか。
不要とされる。
そもそも、社員自身が作成した紙定款を申請するに際しても、記名押印にかかる印鑑証明書は不要とされている(人的信頼関係が前提とされるそうだが、その信頼関係の有無を確認すべきではないのだろうか。。)。
だから、委任状すらも不要なのだろうか?
正直モヤモヤするが、とにかく不要である。
もちろん、申請に際して添付は不要でも、代理して業務するにあたって委任事項を確認できる書面(あるいは電磁的記録)は必要であろう。