被収容者等の押印の取扱いについて

2017年11月29日

1.ネット検索していたら発見

参考記事(外部リンク)
http://www.hrr.mlit.go.jp/library/happyoukai/h25/f/21.pdf

国土交通省北陸地方整備局HP 千曲川河川事務所用地課作成の資料

(2026.1 確認したところリンク切れ)

不在者財産管理制度を利用して手続きを進めようとしたところ、不在者財産管理人の選任申立手続き中に、裁判所の調査により、対象者が刑事施設(刑務所)に収容中であったと判明したもの。

上記資料では、契約金の支払い方法(領置金について)の説明まであって、いたれりつくせりの資料。

2.不動産登記法の扱い

(1)旧先例(昭和39年2月27日民甲第423号通達)

不動産登記については、通達があり、拇印+所長の証明で対応可能。

(上記先例より要旨)

本人の拇印である旨を刑務所長又は刑務支所長が奥書証明した委任状を添付すべき

(2)新先例(令和7年12月25日民二第1731号通達)

新たな先例が発出。これにより旧先例は廃止。
なお、この取扱いは、令和8年2月1以降から。

(新先例より要旨)

矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。)の長が、本人が署名したものであることを申請書等の余白に直接証明し、又は別紙の様式により証明したものを申請書等に添付した場合には、公証人に準ずる者の認証を受けたものとして取り扱って差し支えない。

また、被収容者等が署名をすることが困難である場合には、その署名に代えて記名及び本人によるぼ印を押なつした上で、これを本人が押なつしたものであることを証明することとして差し支えない。