1.条文
(1)定義
会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
第二条
(・・・)
十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
(2)種類株式とは
第百八条
株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。(・・・)。
(・・・)
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
(・・・)
2.「株主総会」と「種類株主総会」の違い
(1)株主総会とは
議決権のある株主によって構成される会社の意思決定機関。
(2)種類株主総会とは
ある種類の株主によって構成される意思決定機関。
定款あるいは法律の規定に基づいておこなわれる。
「株主総会」に関する規定を準用するが、それぞれの種類の株主ごとの権利調整のために組織されるもので、会社の意思決定機関である株主総会とは異なる。
第二百九十五条
株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
第三百二十一条
種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
第三百二十五条
前款(・・・一部条項を除く「第一款 株主総会」・・・)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、(・・・)「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。・・・。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。・・・。)は」と読み替えるものとする。