商業登記における登記事項証明書

1.はじめに

(1)登記事項証明書とは

参照条文

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)

(登記事項証明書の交付等)
第十条
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

(2)登記事項証明書の種類

参照条文

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)

(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
一 現在事項証明書(・・・)
二 履歴事項証明書(・・・)
三 閉鎖事項証明書(・・・)
四 代表者事項証明書(・・・)
2 会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
4 登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
5 前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。

というわけで、つぎのとおり。

  • 現在事項証明書
  • 履歴事項証明書
  • 閉鎖事項証明書
  • 代表者事項証明書

さらに会社の登記記録の一部の「区」についての証明書の交付も請求可能。

2.現在事項証明書

(1)定義

参照条文

一 現在事項証明書
現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの

(2)記載事項

記載事項をあらためて整理

  • 現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む)
  • 会社成立の年月日
  • 取締役等の就任の年月日
  • 会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの

3.履歴事項証明書

(1)定義

参照条文

二 履歴事項証明書
前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの

(2)記載事項

  • 現在事項証明書の記載事項
  • 基準日から請求日までの間に抹消する記号を記録された事項
  • 基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しない事項

たとえば令和6年9月12日に交付請求をした場合には、
請求日:令和6年9月12日
基準日:令和3年1月1日
となる。

4.閉鎖事項証明書

(1)定義

参照条文

三 閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項

(2)記載事項

「閉鎖」については、一部となるが次のような規定がある。

参照条文

(登記事項の閉鎖)
第四十四条
登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。
2 前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。

参照条文

(登記記録の閉鎖等)
第八十条
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記
二 組織変更又は合併による解散の登記
三 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
四 清算結了の登記
五 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない


第八十一条
次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる
一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

5.代表者事項証明書

(1)定義

参照条文

四 代表者事項証明書
会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの

(2)記載事項

あらためて整理するまでもなし。

関連記事
代表取締役等の住所の非表示措置の申出について
1.おことわり (1)通達ベースでの整理 「令和6年7月26日民商第1 1 6 号」通達の内容を整理したもの。未整理・誤認が多く含まれうること、ご容赦ください。…