吸収合併の登録免許税

1.条文

(1)登録免許税法

参照条文

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

別表第一

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率
二十四 会社又は外国会社の商業登記(・・・)
(一) 会社(・・・)の登記
ヘ 吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記増加した資本金の額千分の一・五
(吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
参照条文

登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)

(新設合併等による株式会社等の設立の登記等に係る登録免許税の額の計算の基礎となる資本金の額等)
第十二条 
(・・・)
2 法別表第一第二十四号(一)ヘに規定する財務省令で定めるものは、第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した額(二以上の会社が吸収合併により消滅する場合にあつては、当該消滅する各会社の第一号に掲げる額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した額の合計額)とする。
一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資本金の額(当該消滅する会社が合名会社又は合資会社である場合にあつては、九百万円)
二 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合にあつては、零)がイに掲げる額のうちに占める割合
イ 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額から負債の額を控除した額(当該控除した額が前号に掲げる額以下である場合にあつては、同号に掲げる額)
ロ 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式(当該株式会社が有していた自己の株式を除く。)及び合同会社の持分を除く。)の価額
(・・・)
5 法別表第一第二十四号(一)ヘの吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(当該吸収合併後存続する株式会社又は合同会社の代表者が証明したものに限る。)を当該登記の申請書に添付しなければならない。
一 吸収合併により消滅する会社の当該消滅の直前における資産の額及び負債の額
二 吸収合併後存続する株式会社又は合同会社が当該吸収合併に際して当該吸収合併により消滅する各会社の株主又は社員に対して交付する財産(当該吸収合併後存続する株式会社の株式及び合同会社の持分を除く。)の価額
三 前号の交付する財産のうち当該吸収合併後存続する株式会社が有していた自己の株式の価額
(・・・)

(2)要するに

原則としては、「増加した資本金の額」×「1000分の1.5」である。

例外(税率が1000分の7になる)については、規則12条を読解できない・・。
(消滅会社の資本金の額を基本として、外に出た額を控除するということ?)

2.資本金の額が増加しない場合には

(1)先例

【要約】

資本の増加を伴わない合併の登記と同時に目的変更した場合の登録免許税は、いずれも「登記事項の変更」となるため、金3万円を納付すれば足りる

昭和58年11月29日民四第6780号課長回答

資本の増加を伴わない合併の登記の登録免許税は、ヘ「3万円に満たない場合」ではなく、ツ「登記事項の変更」となる。

(2)たとえば商号変更と同時にするときに

参照条文

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

別表第一

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率
二十四 会社又は外国会社の商業登記(・・・)
(一) 会社(・・・)の登記
ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。)申請件数一件につき三万円

ツ「登記事項の変更」に入るということは、商業変更や目的変更と同時に申請する場合には、登録免許税法上は同一区分となるため「1件3万円」ということになる。

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