不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)
(附属建物等の原因及びその日付の記録)
第93条
1 附属建物がある建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
2 区分建物である建物の表題登記をする場合には,一棟の建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
3 附属建物がある区分建物である建物の表題登記をする場合において,附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは,附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。