1.先例(平成7年6月1日民三3102号回答)
(照会の要旨)
清算型遺言書(自筆証書)に基づき、遺言執行者として買主に所有権移転登記を申請したい。
裁判所から遺言執行者として選任されたが、肝心の遺言を関係者が紛失してしまった。
遺言検認調書を資格を証する書面として添付したいがどうか?
(回答の要旨)
良いよ。
2.先例の解説
詳細は登記研究578号125頁を参照。
自筆証書遺言のコピーが添付されている遺言検認調書には、管理者により改ざんが可能な原本よりも、証拠能力が高いとされている!!
ということは、先例は資格証明情報としての利用可否についてであったが、同様のことは登記原因証明情報として利用するにあたっても言えるのではなかろうか?
3.遺言検認調書について
参照条文
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)
(調書の作成)
第二百十一条
裁判所書記官は、遺言書の検認について、調書を作成しなければならない。
参照条文
家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)
(遺言書の検認の調書の記載事項・法第二百十一条)
第百十四条
法第二百十一条の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 裁判官及び裁判所書記官の氏名
三 申立人の氏名又は名称及び住所
四 立ち会った相続人その他の利害関係人の氏名及び住所
五 検認の年月日
六 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要旨
七 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかっ
た理由
八 事実の調査の結果
2 前項の調書については、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第二項の規定
は、適用しない。