氏の変更について

2015年11月6日

1.改氏の手続き

別項にて夫婦別姓に関する事項をご紹介しましたが、その際に「そもそも改姓(法律上は『改氏』)の手続ってどうなっているのだろう?」という疑問がわきました。

そこですこし調べてみました。

根拠条文は次の通りです。

参照条文

戸籍法
第107条

やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

ちなみに「名の変更」については、次の通りです。

参照条文

戸籍法第107条の2

正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

「氏」は「やむを得ない事由」、「名」は「正当な事由」がある場合に、家庭裁判所の許可を得ることにより変更ができます。

2.家庭裁判所が公開している申立書の記載例から

(1)家庭裁判所HPより

また家庭裁判所では、申立書面をネット上で公表していて、こちらも参考になります。

「氏の変更について」

裁判所|氏の変更許可

「名の変更について」

裁判所|名の変更許可の申立書(15歳以上)

(2)内容を比較してみると・・!

申立書の記載例を「氏」と「名」で比較してみると、先ほどの要件の差がよくわかります。

「名」については、いくつかの典型的な理由が列挙されていて、またこれらの事由に該当すれば許可をするという主旨なのでしょう。

一方で「氏」については、典型例の列挙はされておらず、また記載例も非常に限定的なケースとなっています。
さらに、手続の説明の中では、呼び出しの可能性に触れるなど、手続を慎重に進めるであろうことも容易に推測できます。

実際、「氏」については、不許可例もあるようです。

ちなみに、司法統計というどれくらい裁判(審判)の申立がなされているかわかる資料があるのですが、それによると、氏の変更は毎年14,000件くらい、名の変更は7,000件くらいでした。