相続等により取得した種類株式の評価について(国税庁)

2020年6月21日

1.事業承継と無議決権株式

事業承継に際して、無議決権株式は、非常に使い勝手が良いです。

民事信託の活用も人気(?)なようですが、税務的にも法律的にも安定度が劣るように思います。

問題点として、普通株式から無議決権株式の変更に際しては、株主全員の同意が必要な点が挙げられますが、現状、代表者が100%株主であるケースにおいては問題になりません。

2.活用例

(ニーズ)

100%株主である代表取締役Aは、専務取締役のBに、事業を承継させたい。AとBに親族関係はない。
一方で、Aは、Aの相続人に対して自社の財産的価値は承継させたい。

(対応)

株式のうち34%をBに贈与したうえで、Aの所有する株式すべてを優先配当権付無議決権株式に変更した。

3.無議決権株式の相続税評価

上記のような活用例では、無議決権株式は相続人に承継されることとなるが、相続税の計算において、無議決権株式はどのように評価されるのか(議決権がないということは、普通株式に比較してその評価を下げることになるのか。)。

これについて、回答したのが、リンク先の国税庁質疑応答です。

相続等により取得した種類株式の評価について(照会)|国税庁