遺産分割未了時の株主リストの記載について

1.株式と相続

(1)遺産共有

平成26年2月25日最判(民集第68巻2号173頁)より抜粋

株式は、株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し、株主は、株主たる地位に基づいて、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利などのいわゆる自益権と、株主総会における議決権などのいわゆる共益権とを有するのであって、このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、共同相続された株式は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべき・・・

以上のとおり、相続人が複数いる場合、会社株式は相続開始により相続人間で遺産共有されることとなる。

(2)権利行使者の指定

参照条文

会社法(平成十七年法律第八十六号)

(共有者による権利の行使)
第百六条 
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

106条但書の意味するところは、権利行使に当たっては、同条所定の「権利行使者の指定及び通知」が必要であるものの、相続人らが民法の規定(民法251条など)に従って権利行使の方法を定めた場合についても、会社が同意する限り、その議決権行使を有効とするという意味。

民法の規定に沿った議決権行使すらしていない場合についてまで、会社が認めたからと言って議決権行使を有効とするものではない。

 平成27年2月19日最判( 民集 第69巻1号25頁)より抜粋

共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない・・・

権利行使者を選定するのではなく、個々の議案に対して相続人間で協議して権利行使することも、会社が認める限りは有効になる。
ただし、当然の前提として、民法の規定に従って、相続人間で正しく協議(合意)したうえで権利行使しなければいけないという意味。

 平成27年2月19日最判( 民集 第69巻1号25頁)より抜粋

共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は、適法となるものではない・・・

2.権利行使者の性質・権限

(1)共有持分の価格の過半数による選定

 平成9年1月28日最判( 集民 第181号83頁)より抜粋

持分の準共有者間において権利行使者を定めるに当たっては、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる・・・
けだし、準共有者の全員が一致しなければ権利行使者を指定することができないとすると、準共有者のうちの一人でも反対すれば全員の社員権の行使が不可能となるのみならず、会社の運営にも支障を来すおそれがあり、会社の事務処理の便宜を考慮して設けられた右規定の趣旨にも反する結果となるから・・・

権利行使者の選定にあたっては、「持分の価格の過半数」で決定することができる。
全員一致とはされていない点に注意。

(2)権利行使者による権利行使

  昭和53年4月14日最判(民集 第32巻3号601頁)より抜粋

 有限会社において持分が数名の共有に属する場合に、その共有者が社員の権利を行使すべき者一人を選定し、それを会社に届け出たときは、社員総会における共有者の議決権の正当な行使者は、右被選定者となるのであつて、共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があつても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうる・・・

権利行使者を選定した以上は、選定された権利行使者が「自己の判断に基づき議決権を行使」することになる。
たとえ共有者間で「個々の決議事項について合意を要するとの取決め」があったとしても関係がない。
とすると、こうした権利行使者による独断専行が怖いのであれば、会社の同意が必要となってくるが、共有規定に基づく権利行使が良いのかもしれない。

(3)共有規定に基づく権利行使

 平成27年2月19日最判( 民集 第69巻1号25頁)より抜粋

共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り株式の管理に関する行為として、民法252条本文により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられる・・・

参照条文

民法(明治二十九年法律第八十九号)

(共有物の管理)
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
(・・・)

3.株主リストの記載方法

(1)記載方法

下記法務省HPに、相続発生時の株主リストの記載例が掲載されている。

参考記事(外部リンク)

「Q10  主要な株主Aが死亡した場合は,株主リストには誰を株主として記載すれば良いでしょうか。」

これによれば、株主リストへの記載は次のようになる。

【相続開始前】

株主A(住所~)100株(議決権100個)50%
株主B(住所~)50株(議決権50個)25%
株主C(住所~)50株(議決権50個)25%

【株主Aについて相続開始】

A相続人である甲(住所~)
A相続人である乙(住所~)
A相続人である丙(住所~)
100株(議決権100個)50%
株主B(住所~)50株(議決権50個)25%
株主C(住所~)50株(議決権50個)25%

(2)整理

要するに、相続人全員を記載せよということ。

あらためて整理して思うのは、株式については遺言を用意し、帰属先を決めておいたほうが良いということ。

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